2012年5月22日 (火)

マイクロカウンセリングと傾聴へのヒント

産業カウンセラー養成講座を受講していますが、かなりの頻度で宿題が出ます。

さて、前回の宿題(対話分析)についてテキストを調べてたほかにネットで検索していたところ、「マイクロカウンセリングとは」というテキストにヒットしました。

マイクロカウンセリングは聞いたことがあるものの、どんなものかわからないのでちょうどいいやと思ってダウンロードして読んでみました。

すると、傾聴をする上でのヒントになることをたくさん見つけたので、ピックアップして記載してみます。

この部分の筆者は 聴心館 国府谷明彦先生との記載がありました。

*面接をするときに「言葉のニュアンスで不安を抱かせる言い回しをしない」

 ①責められている     安心:安心を伝える

  例)どういうことをしたんですか?  ・・・(何もしなかったと言うのね)

  案)大変だったと思いますが、その後どうされましたか?

 ④弱い、能力がない    類似:みんなそうだ

  例)「なかなかうまくいかないんですよ」

    「へ~そうなんですか」・・・(言っている私は下手なの?)

  案)「みんなうまくいかないんですよ」

 ⑤こんなこともできない   自信:よくやっている

  例)「何か対策を立てた方がいいんですかね」

    「やってみますか?できそうですか?」・・・(できないと疑っている)

  案)「今までのやり方でも上手く行っていますよ」

このようなちょっとした言葉の選び方で、受け取る方は全然違って感じるというのは、講座を受けていると徐々に気付いていきます(実際、適切な言葉を選ぶのは難しいですが)。

日常生活でも気をつけたいポイントですね。

また、言葉の選び方で言えば、先日提出した宿題に指導者からの「応答」をもらいました。

その応答により自分では悪いことと感じていた出来事に新しい見方を示してもらいました。

これを見たとき、いままで考えたこともなかった視点を考えることができ、本当に心が晴れた気がしました。

その指導者の「応答」は、例えて言えば自分がネガティブなことを言ってしまったときに、「あなたネガティブね」というような”感想”と対極にあるような「応答」です。

面接実習で私自身も上記指導者がしたような「応答」ができるようになりたい!!と強く思ったところです。

*カウンセリングにおいて質問が意味するのは

  ・カウンセラーに情報を与えることではない

  ・クライエントが自分の問題を明らかにするのを助けることである。

これも、そうだよね!!と今更ながら気づいたところ。

カウンセリングやメディエーションの時は自分の興味のための聴くのではありません。

 法律専門家の場合、様々な法律的な要件を想起し、事実がそれにあてはまるかどうかを訊きたいのです。あくまでも自分のために。

 だからこそ、メディエーションの際にも心掛けて”聴く”姿勢を持ちたいと思います。

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2012年5月20日 (日)

春のお祭り

昨日と今日は、地元の神社のお祭りです。

私の実家の場所は「木場小路」という小路にあります。小路から階段を上がると川があり、昔はそこで材木の積み卸しをしたことに由来します。

私の実家も昔は材木屋でした。

その木場小路から萬灯(お祭りの山車)が出て、街の中を練り歩きます。

今日は良い天気でお祭り日和sunよかったnote

木場小路の人々は、太鼓の音を聞くとついつい身体が反応し、外へ出てしまいますhappy01

お昼頃、ちょっと遠くへ行っていた萬灯が家の近くに戻ってくる音がしたので、やっぱり見に行ってしまいました。。。

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萬灯です。

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この女の子たちは「お玉さん」といいます。神社の前で、踊りを披露しています。

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男の子たちは「金棒」といい、文字通り金棒をもってお玉さんが踊るときの警護役?みたいな役割なのです。ナイトなのかなheart

小さい子どもたちが踊っている様子は、本当にらぶり~で見ているとウキウキした気分になります。

夜はクライマックスの神社への舞い込みがあり、それでお祭りは終わりになります。

ぜひ一度おいでくださいませhappy01

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2012年5月17日 (木)

事前相談の事前打ち合わせ

昨日は、私の事務所にてOセンター長と法務省の事前相談の事前打ち合わせをしました。

センター長はゴールデンウィークに再度、提出資料を全部見直したとのこと。

その際に修正必要箇所を見つけたとのことで、そこの最終確認をする趣旨で、打合せをすることになりました。

いつもながらOセンター長は、本当に頼りになります。

最終チェックして頂いたことについて感謝を言うと、「過去に司法書士法改正があった際に、当会の規則・規程類を事務局Kさんと二人で全部作った。それに比べればまだラクなほうだ」とおっしゃいます。

そうか、そうだったのか。。。

できる人と仕事をするのは精神的な負荷が少ないし、自分も楽しいし、捗りますねhappy01

2.3日前には、法務省のご担当者さんから直接事務所にも、確認したいことがあるとのことでお電話頂きました。

へ~、直接電話くるんだ~と驚きました。

そして短い時間で細かい点までよく読み込んでいらっしゃるんだなと感心しきり。

法務省のお考えを聞きたい点もいくつか出てきましたし、なんだか、相談当日が楽しみになってきましたheart

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2012年5月16日 (水)

新潟県100の指標

昨年2月に静岡で開催された関東ブロック向けのADRに関する集まりがありました。

各単位会のプレゼンをする時間があり、わたしは「(県民性から見た)にいがたADRセンターの、これから」という題で発表させてもらいました。

発表では、にいがたADRセンターを運営している中で私が困っていると感じていることとして3つあげたのですが、その一つに「ADRセンター内での連携・協力がうまくいかない」がありました。

根拠して新潟県庁が毎年出している「新潟県100の指標」をすべて見て、順位が上と下のもの~つまり県民性として推測できる項目をピックアップしたのです。

「ADRセンター内での連携・協力がうまくいかない」の理由として

独立心が強いからと推測し、その根拠として

持ち家率 全国第5位

http://www.pref.niigata.lg.jp/tokei/1311627700525.html

それから実際の統計数字は調べていないものの、三条市は人口比での社長の割合が日本一だと言われていることも根拠としてあげました。

先日、お世話になっている会社の社長さん(その社長さんは新潟県の方ではなく、関東の方で請われて地元企業のトップになっています)とお会いしたときに、同じようなことをおっしゃっていました。

それは・・・

新潟県の人って、業界内で協力しない、自分さえよければいいように見える、ということ。

私の推測に同意してくれる県外の方がいましたsign03

私も県外の司法書士さんたちのADR活動をみていて、他県との違いを感じていたところなのです。

ってことは自分もそういう傾向にあるってことだよねcoldsweats01

県民性ってそうそう直るものじゃないし、やっぱり新潟県でADR活動をするのって大変なのかも。

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2012年5月15日 (火)

紛争発生も人に依存する

以前に稲葉先生が言っていたこと

裁判は、国家の権威やシステムに依存し

メディエーションは人に依存する

最近思うのは、そもそも紛争の発生自体も”人”に依存するなということ

当たり前といえば当たり前ですがcoldsweats01

このところ、ほんの少しの財産であっても遺産分割がまとまらないケースが多いように思います。よく話を聞くと過去の様々ないきさつがあります。

簡単にハンコがもらえて遺産分割することができる依頼者及びその関係人の雰囲気と、上記のケースの関係者の雰囲気はちょっと違います。

新潟県司法書士会で試行している時も、もめている問題自体というより、当事者のほうになにかあるな~と思うことが多かったです。

そうであるからこそ、メディエーションでは心理学的要素がたぶんに含まれているのでしょう。

人格的に円満でなく、人間力が弱い私としては、メディエーションは学んでも学んでもキリがない存在なのです。

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2012年5月14日 (月)

応答する

先週末も産業カウンセラーの講座を受講していました。

講座の中心は面接実習です。

そこで一番難しいのが、応答すること。

「応答」とは何者か?なかなか理解できません。

応答にも3種類があって

・事柄への応答

・感情への応答

・意味への応答

使い分けも難しいthink

メディエーションの勉強をしていて、リフレーミングとパラフレージングを練習しているせいか全くとんちんかんなことは言っていないつもりですが、リフレーミングとパラフレージングと「応答」は別物ですね。

「応答」が英語では何と言うのか気になっています。

ご存じの方がいらっしゃれば教えて下さいませ。

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2012年5月11日 (金)

第8回メディエーション勉強会のご案内

第8回メディエーション勉強会のご案内です。

日時:平成24年6月14日(木)19:00~21:00

bud場所:松山税理士事務所

clover費用:お一人1000円

cherry内容:パラフレイズとリフレイミング

 パラフレイズとは話し手の表現を意味を変えずに別の言葉で言い換えること

 リフレイミングとは話し手の表現をポジティブで協調的な表現に言い直すことです。

 言葉を言い換えることでその場の雰囲気やご自身の受け取り方が変わることを実感してみて下さい。


案内文はコチラ「h.24.6.14_第8回案内文.pdf」をダウンロード

ご興味ある方は、お気軽に御参加下さいhappy01

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2012年5月 9日 (水)

アフターフォーラム2012に参加

昨日、5月8日(火)は広報力アップ講座のアフターフォーラムに参加しました。

2年前に広報力アップ講座でご一緒した方は今回どなたもおいでになっていませんでしたが、新しく受講された皆様と交流することができましたhappy01

今回も好奇心旺盛で、積極的で元気な方ばかりで、楽しい時間を過ごせましたheart

第一部は各企業・個人の広報活動報告発表

1社(1人)5分の持ち時間ですが、やってみると短いです。

前日にリハーサルをしたのですが用意したパワポを話しきれないことがわかり、当日はかなり省略しました。

個人的には広報が非常に下手なので、元気の良い企業さんたちの成果を拝見すると、とても勉強になります。

最後に今尾講師より全体にコメントを頂きました。

今尾先生ありがとうございましたshine

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第二部は飲み会

こちらも盛り上がりましたwine

苦手な広報ですが、元気企業さんのノウハウを少しでも吸収して自分の仕事に活かしていこうと思います。

今尾先生、御参加の皆様、大変お世話になりましたsign03

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2012年5月 8日 (火)

久しぶりの海外旅行

ゴールデンウィークあけ皆様、いかがお過ごしでしょうか?

私は、大学の卒業旅行以来20年ぶりにパリに行って参りました。

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<ノートルダム寺院です>

フランスの人々の日本人に対する態度は、20年前とは違ってかなりフレンドリー。

その変化に驚きました。

しかもほとんど全て英語で事足ります。(あんまり話せなかったけど。。。)

パリ好きのおばの影響で中学生の頃からアールヌーボー好きで、部屋にはアイドルのポスターではなく、ミュシャのポスターを飾っていた私。

アールヌーボー建築である地下鉄の駅入り口の写真です。市内にたくさんあります。

嬉しくなって撮っちゃいましたheart

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大学生の時にオルセーに感動して以来、美術館好きになりました。

再度訪れたオルセーは建物が改装されており、ちょっと印象が変わりましたが全ての作品の素晴らしさにまたも感動して涙出そうになりましたnote

アールヌーボーのブロックはやっぱりステキでしたheart

それに、とくかく街の雰囲気、建物・そこを歩く人々、女性も男性もすっごくオシャレshine

ここ数年旅行のための長い休暇を取ったことがなかったので本当にリフレッシュできました。

やっぱり旅行っていいなhappy01

またお金を貯めなくちゃ(ここが問題)

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2012年4月26日 (木)

司法書士が有償でADRを実施するためには

いままでわかったようなわからないような状態でいたこと

司法書士が各単位会事業としてADRを実施する場合、認証を得ないと有償での実施ができない、ということについてやっと条文上の位置づけがわかりました。

何をいまさら。。。といわれそうですが自分の理解のためにまとめてみます。

1.ADR法 第6条(認証の基準) 

 法務大臣は、前条の認証の申請をした者(以下「申請者」という。)が行う当該申請に係る民間紛争解決手続の業務が次に掲げる基準に適合し、かつ、申請者が当該業務を行うのに必要な知識及び能力並びに経理的基礎を有するものであると認めるときは、当該業務について認証をするものとする。

 第5号では・・・

 手続実施者が弁護士でない場合(司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第三  条第一項第七号に規定する紛争について行う民間紛争解決手続において、手続実施者が同条第二項に規定する司法書士である場合を除く。)において、民間紛争解決手続の実施に当たり法令の解釈適用に関し専門的知識を必要とするときに、弁護士の助言を受けることができるようにするための措置を定めていること。

つまり、認定司法書士が140万円以下の民事事件で手続実施者になる場合は、弁護士の助言は不要

2.新潟県司法書士会会則 第3条(事業)

 (13)裁判外紛争解決手続の実施に関する事項

 よって、新潟県司法書士会はADRを事業として実施できる。

3.司法書士法 第3条(業務)

  6号 簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。

  7号 民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法 の規定による訴訟手続の対 象となるものに限る。)であつて紛争の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号 に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理すること。

 つまり、司法書士は、業として簡裁代理及び裁判外の和解について当事者一方のみの代理はできる。

 司法書士法には司法書士が業務として、裁判外紛争解決手続の実施ができるという条文はない。

以下弁護士法72条と比較します。

 弁護士法 第72条 

 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

<結論>

club司法書士は、140万円以下だからといって報酬を得る目的で”一司法書士として”紛争の和解(調停)はできない。

club認証を得た各単位会で作る司法書士会調停センターは有償にてADRが実施できる。(ADR法第28条/報酬)~もちろん、無償でもOK

club司法書士という資格概念から離れて、個人的に”法人または法人でない団体で代表者又は管理人の定めのある組織”(ADR法第5条)を作り、「紛争解決事業者」として、調停センターを立ち上げ、そのセンターが法務省の認証を得れば、有償にて調停が実施できる。もちろん、無償でもOK

 その場合、手続実施者が認定司法書士の場合は140万円以下の民事事件は弁護士助言なしにできる。

  手続実施者の司法書士に認定がない場合は、全ての事件において弁護士助言が必要

club上記反対解釈として、報酬を得る目的がないならば法律(弁護士法72条)に抵触しない。

過去の兵庫県弁護士会の会長声明を再度読んでみました。

弁護士法72条の壁の高さ・厚さを改めて認識したところです。

 

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