なぜ司法書士がADR?
なぜ、司法書士がADRを行うのか?
我々司法書士は、簡裁代理権を取得する前においては、書類作成援助という形で依頼者の紛争解決に関する手続きを支えてきました。
依頼者の望む解決はどんなところにあるのか、依頼者が何にこだわっているのか、など依頼者の話をよ~く聴いた上で、依頼者と共に歩むという姿勢を大事にしてきました。
この当事者から話をよく聴くという習慣が、ADRを行うのに適しているのではないかと考えています。
また、司法書士は登記を主な仕事にしています。登記の場合は、権利者・義務者双方から委任状をもらって申請します。この登記申請の場合は、双方代理(民法108条)には、あたらないとされています。
司法書士は、登記申請の場面では、権利者・義務者双方から信頼されるよう業務を行ってきました。この点、ADRにおいても調停人(特に、自主交渉援助型ではメディエーターといいます)は、当事者双方から信頼されることが重要なので、司法書士が行うことに意義があるのではないかと思っています。
最後に、ADRでは、最終的な合意書に法的に誤りがないかどうか、倫理的におかしいところはないか等につきチェックする必要があります。その意味で、簡裁代理権を取得した司法書士がADRに関与する意味があると思っています。
現在、多くの司法書士がADRの実践に向けて、様々な活動をしています。その活動の様子は、今後、ご紹介していきたいと思っています。
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