農地法の改正(農地制度の改正)
平成21年12月15日に改正農地法が施行されました。
司法書士に関連するところとしては、相続で農地を(農地法の許可なく)移転した場合には、その旨を各市町村の農業委員会に届け出ることになりました。
上記届け出は、行政書士業務なので、農家さんの相続の場合は、登記終了後に続けて届けを出すようにしています。
ところが、今般、農地を交換したいとのご相談がありました。行政書士会より農地法3条の届け出方式が変更したとの通知を受けていたので、念のため、現地の農業委員会に連絡をして手続きの流れを確かめました。
すると、農業委員会の方は、行政書士の申請で不必要な書類がついていたり、農地法3条の許可申請自体が不要であって手続きが無駄になったようなケースも結構あると言われました。
調べたところ、「農業経営基盤強化促進法」により、重要な部分で変更がありました。
売買の場合は様々なメリットがあることもわかり、農業委員会の方が言っておられた意味がよくわかりました。(特に兼業の)行政書士の間ではまだ、この知識が広まっていないのかも知れません。
和歌山県の資料によれば
http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/070100/nintei/kibankyouka.htm
<農地を貸す場合・売る場合>
○農業経営基盤強化促進法を利用すれば、農地を売ったり、貸したりする場合、農地法の許可が不要です。また、市町村が書顛の作成手続きをしてくれます。
○貸した農地は期限がくれば、離作料を支払うことなく必ず返してもらえますから安心です。
○農業委員会のあっせん等により農地を売った場合は、譲渡所得税について800万円が特別控除されます。
<農地を借りる場合・買う場合>
○農業経営基盤強化促進法を利用すれば、農地を借りたり、買ったりする場合、農地法の許可が不要です。また、市町村が書顛の作成手続きをしてくれます。
○借り入れ期間中は安心して耕作ができます。また、期間がきて一旦返還しても再設定により継続して借りることも可能です。
○農地を買った場合、不動産取得税や登録免許税が軽減されます。
○さらに、農業委員会を通じて県農業公社に農地を売り渡した場合や公社から農地を買い入れた場合には、助成金の交付が受けられるなどの特典があります。
但し、この制度を利用するには一定の条件があります。また、どの物件を移転するのか?地目は何か?どこに住んでいるか?など、各事案毎にどのような手続きが必要になるかを事前に当事者から各地の農業委員会に行って確認してもらうことが大事ですね。
う~ん、とっても勉強になりました
お客様にも迷惑をかけずにすみ、良かったです
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