ADRセンターの調停人の能力担保
にいがたADRセンターの認証取得に向けて、各種書類を作成しています。
非認証のにいがたADRセンターが稼動する時は、能力担保のために30単位(時間)の研修を受けた方を調停人名簿の登載要件としていました。
そして、認証後の取り扱いでも、名簿登載には同程度の単位を必要とし、さらに名簿更新もしようと考えていました。
しかし、それが現実的に不可能と考えるようになりました。
名簿登載要件は、他に認証を受けている単位会が採用している単位数と同様10単位、そして名簿更新はなしとする予定です。
個人的にメディエーションをするには、トレーニングが必要で、しかも継続的に受講する必要があると思っていますが、新潟県内ではあまり賛同を得られないようです。
継続的にトレーニングを受けている方も少数。
そんな状況で、無理にハードルを上げても調停人が集まらないのです。
先日の大学の講義でもメディエーターにはスキルが必要ということをかなり強調していたようで、学生からの質問で以下のようなものがありました。
・調停の場で調停人のスキルはどの程度紛争処理に影響を与えると考えるか?
・スキルのない調停人によって、調停人と当事者の間にトラブルが生じたりしないのか?
・調停人の技量が高くないと、(言い換えなどで当事者に)不快感を与える恐れがある。認定試験のようなものも必要になってると思う。一方、腕の良い調停人に巡り会うかどうかは私的自治の原則により個人の責任であるという考え方もあるし、下手な調停人は市場で自然淘汰されるから試験は不要との考え方もある。その点どうか?
スキル不足=調停失敗ではない現実も確かにあります。
司法書士会が運営主体となることに難しさがあるな~と痛感しています。
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