新潟県司法書士会調停センターで出来ること
昨日、調停センターについて問い合わせのお電話を頂きました。
ズバリ新潟県司法書士会調停センターではどんな事件を受け付けているのか?
私の答え
「司法書士の業務範囲である140万円以下の民事事件に関する紛争について」です。
「一番単純なのは、100万円の貸金の請求です。」
「家事事件は受けられません。」
しか~し、それでは一般の方には理解しがたいようです
つまり訴額の算定方法(民訴含む)の知識がないと、どの事件が”140万円以下の民事”なのかがわからないのです。
訴額のない争いの場合(新潟県でいえば、冬期間の隣の雪かきのやり方が迷惑なのでなんとかしてほしい)は民訴法8条2項により訴額は140万円を超えるとみなされるのです。
一般の方の考える「簡単な事件」「話し合いで解決したい事件」は、法律上司法書士の業務範囲を超えることが多いのです。
ここをどうご説明するとわかってもらえるのか?
もしくは
なんとか受け付けられる方法はないのか?
そして、どうパンフレットに反映させると誤解なく新潟県司法書士会司法書士調停センターで扱える事件が寄せられるようになるのか?
ガチガチの法律と一般の方の間の意識の乖離をどう処理していくのがよいのか悩みます。
今日は、午後から本会にて認証ワーキングチームの会議です。
5月の法務省事前相談の結果をご報告し、メンバーの意見を聞いて書類に反映させます。
パンフレット作成も着手する予定なので、上記のことも話し合ってみたいと思います。
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