ADR認証ワーキングチーム会議
昨日は、午後1:30~本会にて、ADR認証ワーキングチームの会議を行いました。
前回の残りを話し合いました。
期日に当事者が欠席した時の扱いと返金をどうするか?というのが主な議題です。
つまり、当日ドタキャンのケースです。
当日ドタキャンを3種類に分けました。
1.申込人・相手方ともに当日ドタキャン
2.申込人ドタキャン・相手方出席
3.申込人出席・相手方ドタキャン
1.と2.は費用を事前に振り込んでいる申込人が自ら来ないわけですから、期日手数料の半額を頂くことにしました。
3.については、申込人サイドではどうしようもないケースですから、全額返金にします。
で、1~3については、欠席しても「期日」としてはカウントします。
当日ドタキャンを期日にカウントせずに、期日を延期させると、調停人の判断で調停を終了する場合としての「連続2回期日欠席」などのカウントができなくなると考えたからです。
裁判所の「期日」の考え方をヒントにしてみました。
原告代理人として出席しても、相手方欠席の場合、すぐに期日は終了して次回期日を決めるってことありますよね。
手続実施規程の調停の進行、調停の終了の箇所、そして負担金規程と整合性を考えつつ条文を考えたのですが、途中、どうやって規定したらいいんだ!方向が見えなくなりどよ~んとした空気が会議室を覆いましたが、なんとか、条文として落とし込んでみました。
昨日の結果をまとめて、再度(3回目だったかな)法務省の方へお送りします。
大きな”補正”がありませんように
これで、光が見えるといいですが。。。
ただし、11月の会議日程は入れております
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