成年後見事務の取り扱いの違い
最近、新潟県内の各家庭裁判所における後見事務のスタイルに違いがあることがわかりました。(気づくの遅すぎです)
私が受託している後見人のお仕事は、管轄裁判所がほぼ新潟本庁
本庁の場合は、後見人につくと関係資料をほぼ全部送って下さいます。
これまで、新潟県内の家庭裁判所ではどこもこういうものだと思っていたら、それは本庁の特別扱いらしいことがわかりました。
私の事務所から一番近い三条支部では、裁判所からは基本的に後見人に関係資料は送らないとのこと。
で、必要に応じて裁判所で謄写請求するか、申立をした当事者等に照会して資料を送ってもらうような取り扱いだそうです。
三条管轄内で後見人になっている案件は1件しかなく、しかもその1件も同職からのご紹介で、資料等は同職が揃えて下さっていたため、いままで知らなかったのです(^^;)
ちなみに長岡でも1件持っておりますが、資料は送って頂いたが(新潟よりは)少なめな感じ。この資料欲しいなあというのは、後日お願いして頂戴した記憶があります。
県内の他の家庭裁判所では、申立時の資料を後見人に送る・送らないで言えば、どっちが主流なのでしょうか?
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