司法書士調停センターが扱える紛争の範囲
司法書士調停センターが扱える紛争の範囲は?
最近、ずっとこの点を考えています。
法文を確認してみると
ADR法6条5項
手続実施者が弁護士でない場合(司法書士法 (昭和二十五年法律第百九十七号)第三条第一項第七号 に規定する紛争について行う民間紛争解決手続において、手続実施者が同条第二項 に規定する司法書士である場合を除く。)において、民間紛争解決手続の実施に当たり法令の解釈適用に関し専門的知識を必要とするときに、弁護士の助言を受けることができるようにするための措置を定めていること。
ここで、司法書士法第3条1項7号はどう規定しているかというと
民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となるものに限る。)であって紛争の目的の価額が裁判所法第33条第一項第1号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理すること
赤字部分が問題
ADR認証制度Q&Aも確認
第55問
法第6条5号括弧書きの「紛争の目的の価額」が140万円以下であるかどうかは、具体的にどのように判断するのですか?
<答え>
紛争の目的の価額については、司法書士の簡裁訴訟代理等業務の範囲を画する司法書士法3条1項7号と同様の基準で判断することになります。
つまり、民訴の手続に乗せられるような請求(請求として立つもの)しか扱えないということなのです。
そして”140万円”というのも”訴額が140万円以下”ということなので、訴訟の類型や対象物が何かによって計算の仕方が違ってきます。
この点、個人的に司法書士が扱える紛争の範囲として一覧表も作ってみました。
頭ではわかっているものの、現実に一般の方が持ち込まれる紛争を見ると・・・
訴訟物や請求原因が書きにくいものが結構ある
逆に言うと、弁護士会ではそういう紛争は、調停センターがWelcomeになるのです。
先日の日本ADR協会のシンポジウムでの増田先生の資料の中で
愛知県弁護士会の会報で「あっせん・仲裁はこうやって使う」の項目
(4)ぐちゃぐちゃで裁判の土俵に乗せにくい事件
(5)請求原因が書きにくいが解決したい事件
そう、まさにソレですよ調停センターで扱いたいのは
しか~し、弁護士関与のない司法書士調停センターでは、それらが扱えないジレンマなのです
なんとか工夫して請求原因に落とし込むか、お断りするしかないのです。
弁護士会のADRセンターに申し込む場合は
”相当な解決を求める”でいいそうです。
これ、ADR法の欠陥じゃない?と思う私
現実的な対処方法としては、弁護士さんとの共同実施する方向に行った方がいいのかな
実際、そのような変更をして変更認証まで持って行くのも相当大変ですが
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