かいけつサポート通信44号
かいけつサポート通信44号です。
今回は、法務省の広報の取り組みが紹介されています。
個人的な肌感覚なのですが、 広報先は消費者センターじゃないような気がしております
新潟でも何度か行っていますが、反応なし。
事案類型もなんかズレてる気がして。。。
新潟県司法書士会調停センターSmileは、 別の方面で広報がんばります
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コメント
悪徳商法系の事例は、メディエーションには向きませんね。ただ、地震直後なんかは消費生活センターにも近隣紛争や、地震直後の応急措置についてのトラブルなど、メディエーションに明らかに向いている事例も多かったようです。
前日のエントリーの、ニュージーランドについて書かれているように、当事者に向けた一種の教育プロセスが、家事に限らず、必要であるように思います。
投稿: いりえ | 2017年8月17日 (木) 15時23分
いりえサマ
コメントありがとうございました。
消費生活センターは通常業務の場合ではなく、災害対応等が発生した場合に、調停事案が集まりやすいのですね。
勉強になります!
当事者向けの教育プログラム・・・できるといいですね。
あちこちフローティングしている割には、正しい情報が
入っていない方を見受けます。
むしろフローティングしているからこそ、こじれている
とも感じますが
投稿: せきかわ | 2017年8月17日 (木) 16時27分