法務省 定時総会の開催について
COVID-19の影響でイベント等の中止が相次いでおります。
日本司法書士会連合会でもようやく2月28日に3月中の会議については,中止又はweb会議の実施を推奨する旨の通知が出ました。
これで異端児から卒業できそうです(笑)
さて、そんな中、3月期末を目前にして、もうすぐ訪れる企業の定時総会はどうなるのだろう?
上場企業だとかなりたくさんの方が集まるし。。。
こういった事情で通常の時期に定時総会が開催されなかった場合、役員の任期はどうなるのだろう?との疑問が湧きました。
で、ESG法務研究会のWebページを見たところ・・・
令和2年2月26日に立花先生が記事を投稿して下さっていました。
さすがです✨✨✨
その後、立花先生より法務省が一応の見解をアップしているとの情報を得ましたので、こちらでもご紹介
定時総会の開催について
結局、COVID-19の影響により決算期から3か月を越えて定時総会を開催した場合の任期はどうなるのかはハッキリわからないです(汗)
三か月を越えて開催した定時総会まで任期があると考えるのが妥当のようです。
追記
登記研究761号に東日本大震災の時の運用が載っており、Q12に回答がありました。
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