調停センターからの重要な通知をメールで送付することができるようになりました
平成31年2月28日付けでADR法のガイドラインが変更されました。
改正ポイントは
民間調停機関が当事者へ通知する方法につき
一定の要件の下、電子メールによる通知ができるようになったこと
こちらについて、ようやく!
新潟県司法書士会話し合いサポートセンターでも
当事者の皆様への重要な通知を電子メールで送付できるようにする手続実施規程の修正につき、法務省OKを得て
12月4日金曜日に理事会承認を得ました✨✨
この修正をしようと決意してから4か月くらい?
これを機に、通知に関する規程部分を見直し
重要でない通知のデフォルトもメールにして
全体の用語を統一して
よりスッキリさせました✨
最初の規程が、面談のみ、通知は書面
という作り込みだったので
全ての整合性を取るのに結構手間取りました💦
が、優秀な運営委員さんと協力して進め
無事にゴールにたどり着くことができました~
本当に嬉しいです💓
たったこれだけの規程修正でもかなりの手間
司法書士会調停センターでオンライン調停や今回のような
通知をメールにする規程変更が進まないのも分かる気がします。
規程を整え、人・モノの体制を整え、オンライン調停をする
やっぱりまだまだハードル高いですね💦
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