特定商取引法の改正
先日、いつも通っているエステサロンに行ってきました。
すると、今年の1月1日からエステで使用する化粧品の購入に際して、別途契約書が必要になったとの説明を受けました。
特定商取引法の改正に関係しているのねと思いましたが、改正法の知識のなさも痛感する結果となりました。
やはり自分が消費者となって気づくことも多いですね![]()
何が変更になったかというと・・・
化粧品の購入の際には、商品名と個数を明記して、購入者の署名をし、担当者も記載する。
次々販売の防止のために、同じものを複数買う場合には、その理由付けを書面に残す。
これらが条文上どこにあたるのかは、調べていませんが、気になるので調べてみようと思います。それにしても、今回の改正は範囲も広く勉強が全然追いついていないです(涙)
ところで、経済産業省が、便利なサイトを運営しているのを発見!
資料も充実しているので、日頃の業務にも役に立ちそうです![]()
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