ADRって何?

2009年3月 2日 (月)

メディエーションの紹介

いまだに、こんなこと言っていますcoldsweats01

ADRやメディエーションに馴染みのない司法書士さんに紹介するのが、いまだに上手くできません。。。

カネにならない話だということが、頭の隅にひっかかり、高い理想と普段の執務姿勢で共感して下さる方には話しやすいのですが、そうでない場合、すっごくヘンな言い方になってしまいます(反省)

先日の全青司中級編トレーニングにお手伝いに言ったときも感じましたが、私に必要なのはアサーティブ・トレーニングかも。。。

なるべく早いうちにアサーティブ・ジャパンの応用編に行きたいな~と思っています。

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2008年9月26日 (金)

新潟県司法書士会のHPにアップしました

新潟県司法書士会のホームページに「にいがたADRセンター」のことがアップされました。

メディエーター委員会のうち、西川さんと川嵜さんが中心になって作り、それを総務部の鈴木常任理事さんが形式を整えて、載せてくれました。

川嵜さんが鈴木さんに文案をおくって1日でアップしてくれたそうですsign03

鈴木さん、すごい。。。

会員宛の紹介文書も発送されましたし、一歩進みましたhappy01

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2008年8月13日 (水)

具体的な事件?

地元の新聞社「㈱新潟日報社」さんに、にいがたADRセンターが稼働した旨をお知らせしたところ、記事にしてくれるという御返事を頂きました。

記事にするにあたって、代表者と連絡先、受付時間、年間の受付人数、そして受付から解決までの流れ例についてお尋ねがありました。

困ったのが年間受付人数です。委員会でも確認したのですが、数自体は未定とお答えするしかないのかな~という結論となりました。いままでにない事業ですし、実際にやってみないとわからないので。。

それから、受け付ける具体的な事件の類型のようなこともお尋ねがあったのですがこれまた、「わからないのですbearing」とお答えするしかなく、記者さんも困ったことでしょう。

にいがたADRセンターでは、司法書士法に定める代理権の範囲の事件につき、受け付けることにしていますので、持ち込まれた事件が代理権の範囲内に含まれるかどうかということも受付段階で悩む事態に直面するようになるでしょう。

申し込むかもしれないという持ち込み案件があったのですが、その事案を受けて良いのかについては、委員会内で議論がありました。(いまだ、実際申込みはありませんが。。)

活動してみないとわからないことだらけです。

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2008年6月26日 (木)

司法書士にどう伝えるか?

新潟県司法書士会の会報に載せる原稿依頼がきました

新潟県司法書士会では、年2回程度、会員向けの会報「信濃川」を発行しています。

編集委員会からADRについて記事を書いて欲しいとの依頼がありました。

う~ん、困ったな。。。原稿書くの、苦手なんです(-_-;)

とはいえ、夏頃には、ADRセンターも活動を開始するので、会員向けの広報をする必要もあり、紹介案件依頼の文書を流す予定になっているところ、会報に記事を書けば、まずは知って頂くという意味で効果は大きいのです。

県内の多くの司法書士さんは、ADRなんてお金にならないことをなんでするの?という懐疑的意見を持っている方が多いことは承知しています。どのような観点から、どういう風に伝えればいいのか悩みます。

・これまでにない紛争解決手段の1つの選択肢を示すことができる
・社会貢献活動をしていることで、司法書士制度の知名度が上がる。
・そもそも司法書士は社会に貢献する義務がある。
・司法書士のどの業務を考えても、まずは相談を受けることから始まるが、ADRを勉強することで傾聴スキルが上がり、その相談ひいては業務全般に良い影響を与える。

などかなぁ

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2008年6月 7日 (土)

ADRって何? その3

裁判所の調停とADRとの違い

裁判所の調停では

                                       
 1)裁判所の調停室(非公開)で双方の言い分をそれぞれ別個に聞きます。

 2)当事者の意見も踏まえながら、「調停委員」の方で、おおまかな(法的)判断を考えます。                   

 3)それにのっとって、申立人・相手方を説得したりして、話し合いをまとめます。

 4)話し合いがまとまれば、その結果を「調停調書」に記載します。                   

 5)まとまらない場合は、調停は終了します。                   

ADR(自主交渉援助型)では

 1)話し合いを実施するのは民間の調停センター(非公開)です。

 2)双方の言い分を、基本的には双方同席の場で聞きます。

 3)調停人は、自分の判断を示したり、当事者を説得することはしません。

 4)話し合いの結果を「合意文書」にすることができます。

 5)まとまらない場合は、ADRは終了します。

 現状、裁判所の調停は費用が安いですし、なんといっても裁判所で行われるという信頼感があるせいか、一番利用されていると思います。

 最近は、裁判所の調停も若干、考え方や運営方法が変わってきている、そして、新しく裁判所の調停委員になった方は熱心に研修を受けられている、という話もききます。
 よりよい運営がされるといいなと思います。

民間型のADRも広まるといいなと思います。

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2008年6月 5日 (木)

ADRって何? その2

ADRと裁判の違いについて

ここでいうADRは、自主交渉援助型(メディエーション)のことを念頭においています。

裁判では
1)当事者それぞれがこだわっていることではなく、裁判官が判断するために必要なことだけを取り出します。

2)感情の点はあまり考慮されません。

3)勝ち負けがつきますので、一方については良い結果でも、他方については悪い結果になります。また双方とも納得がいかない結果になることもあるかもしれません。裁判によりかえって人間関係の溝が深まったという声もあります。

4)基本的に、公開の法廷で行われます。

5)申立費用・弁護士費用等などがかかります。

ADRでは
1)当事者がこだわる事実を広く話し合いの中に含めることができます。

2)実際の争いでは当事者は「感情」の点にこだわっている場合が多いので当事者の感情に着目します。

3)双方が納得行くまで話し合うことを基本としています。 

4)これまでの人間関係が維持できる可能性が高くなります。

5)非公開のため、プライバシーが保てます。

6)弁護士費用等がかからない場合が多いほか、申立料が無料の機関もあります。

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2008年6月 3日 (火)

なぜ司法書士がADR?

なぜ、司法書士がADRを行うのか?

 我々司法書士は、簡裁代理権を取得する前においては、書類作成援助という形で依頼者の紛争解決に関する手続きを支えてきました。
 依頼者の望む解決はどんなところにあるのか、依頼者が何にこだわっているのか、など依頼者の話をよ~く聴いた上で、依頼者と共に歩むという姿勢を大事にしてきました。
 この当事者から話をよく聴くという習慣が、ADRを行うのに適しているのではないかと考えています。

 また、司法書士は登記を主な仕事にしています。登記の場合は、権利者・義務者双方から委任状をもらって申請します。この登記申請の場合は、双方代理(民法108条)には、あたらないとされています。
 司法書士は、登記申請の場面では、権利者・義務者双方から信頼されるよう業務を行ってきました。この点、ADRにおいても調停人(特に、自主交渉援助型ではメディエーターといいます)は、当事者双方から信頼されることが重要なので、司法書士が行うことに意義があるのではないかと思っています。

 最後に、ADRでは、最終的な合意書に法的に誤りがないかどうか、倫理的におかしいところはないか等につきチェックする必要があります。その意味で、簡裁代理権を取得した司法書士がADRに関与する意味があると思っています。

 現在、多くの司法書士がADRの実践に向けて、様々な活動をしています。その活動の様子は、今後、ご紹介していきたいと思っています。
  

 

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2008年6月 2日 (月)

「ADR」って何? その1

まず、「ADR」は、何の略語でしょうか?

 英語のAlternative Dispute Resolution の頭文字をとったものです。
 Alternative~他に代わるべき→「裁判に代わるべき」という意味です
 Dispute~争い
 Resolution~解決

つまり、「裁判に代わって争いを解決する手続き」という意味になります。一般的には「裁判外紛争解決」という訳語が使われます。

  具体的には、裁判所でも行われている「調停」に分類される紛争解決手段です。
 調停では、争いのある当事者の他に調停人が話し合いの場に同席、もしくは一方ずつの話を交互に聞くなどして、当事者がよりよい話し合いができる手助けするものです。

ADRの3つの類型

 ADR~第三者(調停人)が入った話し合いによる解決~といっても、その考え方の違いにより大きく分けて次の3つの方法があります。(この分類は、経済産業省著作の「 調停人養成教材作・基礎編  」によります。)

 ①評価型
  調停人が法律専門家である場合に、法的な判断を重視するやり方です。
  裁判のやり方に近いものです。

 当事者から出された様々な事実の中から、法律判断に必要かどうかということを判断基準として、これにあてはまる事実を抜き出します。その上で、言い分が食い違っている所を探り出し、争点を明確にして、調停人が証拠や法律判断によっておおまかな妥結点を探ります。その結果を踏まえて調停人が当事者を誘導したり、説得したりして当事者の納得する解決に導こうとするものです。 

 ②自主交渉援助型
  調停人が法律専門家である場合もそうでない場合にも共通し、当事者自身が争いを解決する能力を引き出し、当事者自身による自律的な解決をサポートするやり方です。

 調停人は、当事者の話を聴く姿勢を大事にして、その話の中から、当事者がこだわっている事実を見つけ出します。更に、調停人は当事者の本音を聞き出し、その話の中から以下のような分析を行います

 ⅰ)この問題に対する「課題」は何か?
 ⅱ)一方が他方に対して要求していることは何か?
  ⅲ)当事者の利害は何か?

  つまり、当事者の話の中から、争点・主張を見つけ出し、その背後にある当事者の利益・価値を分析し、当事者が本当に望んでいることは何か?を探って検討していく流れをたどります。そして、最終的には当事者双方が納得する解決を当事者自身から出してもらおうとするものです。

 ③妥協要請型
  当事者の言い分の中間的解決を図ろうとするものです。

  評価型ほど調停人は、当事者の話し合いに介入しませんが、調停人の個人的な威信や当事者が調停人に対して持っている信頼感などを背景に、アドバイスをしたり、説得を試みたりします。一見丸く収まったように見えますが、実はその紛争の本質には踏み込まないような形で決着してしまうことがあります。

 一般的に「調停」といえば、①や③のようなことを想像されると思いますが、私や私の仲間が目指しているADRの形は②の自主交渉援助型になります。
    

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